Q And A
Q And Aでは、各項目で記載したもののほかに、お客様のお問い合わせが多いものをその都度加えていきます。この他にご不明なことがある場合などは、ぜひ当事務所までお問い合わせください。
相続全般に関するご質問
お墓や仏壇などの祭祀に関する権利は相続財産に含まれるのでしょうか
生命保険金や香典は相続財産に含まれるのでしょうか
借金も相続しなければいけないのでしょうか
保証債務も相続することになるのでしょうか
被相続人名義の預貯金を払い戻すにはどうしたらよいでしょうか
不動産を相続した場合はどうすればよいのでしょうか
相続税は私にもかかるのでしょうか
相続時精算課税制度とは
相続人に関するご質問
相続分に関するご質問
遺言に関するご質問
遺留分に関するご質問
遺産分割協議に関するご質問
誰が相続するべきでしょうか
遺産分割協議がまとまらない場合は
遺産分割協議のあとに遺言書が見つかった場合は
相続人に未成年者がいる場合は
未成年のための特別代理人選任の手続きは
相続人に行方不明者がいる場合は
相続人が一度に全員集まることができない場合は
負債はどのように分割されるのでしょうか
相続放棄に関するご質問
不動産の相続に関するご質問
不動産の相続登記とはどういうことですか
相続登記は必要ですか
誰が登記申請するのでしょうか
司法書士に依頼するメリットとは
相続登記にはどのくらいの期間がかかるでしょうか
費用はどのくらいかかるでしょうか
必要な書類を全部集めるのが大変です
管轄の登記所が遠方の場合は
不動産の地番・家屋番号とは
登記完了後、遺産分割協議書や戸籍謄本などは返却されますか
登記識別情報とは
お墓や仏壇などの祭祀に関する権利は相続財産に含まれるのでしょうか
お墓や仏壇などの祭祀に関する財産は、相続財産とは別に特定の人が承継します。この人のことを「祭祀承継者」と言います。
被相続人が生前もしくは遺言などで祭祀承継者をしている場合はその人、指定がない場合は慣習に従って決めます。それでも決まらない場合は、家庭裁判所に決めてもらうことになります。
生命保険金や香典は相続財産に含まれるのでしょうか
原則として生命保険金は、相続財産には含まれず受取人の固有の財産です。
ただし、契約者が「被相続人」で、受取人を「被相続人」としていた場合は相続財産に含まれます。
なお、生命保険金は、相続税法上は相続財産として取り扱われます(ただし、非課税枠あり)ので注意が必要です。
香典についても相続財産には含まれません。相続税法上も同じです。一般的には香典の受取人は喪主であり、喪主が葬式費用などにあてられるべきものであるとされています。ただし、弔慰金は課税対象になることがありますので注意しましょう。
借金も相続しなければいけないのでしょうか
被相続人から引き継ぐ財産には、不動産や預金などのプラスの財産と、借金などのマイナスの財産の両方が含まれます。プラスの財産だけを引き継ぐことはできません。プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合などは、相続放棄の手続きを検討するべきでしょう。ただし、借金が時効で消滅している場合もありますので、借金の内容をよく確認し、必要であれば専門家に相談してみましょう。
どちらが多いかわからない場合は、限定承認の手続きをすることもできます。「相続放棄」や「限定承認」は家庭裁判所での手続きであり、手続きできる期間など規定がありますので注意しましょう。「相続放棄の手続き」について、くわしくお知りになりたい方は、こちらをご覧ください。
保証債務も相続することになるのでしょうか
被相続人が保証人になっており、通常の(連帯)保証債務や連帯債務は相続人が引き継ぐことになります。ただし、保証債務には様々な性質のものがあり相続性のないものもあったり、時効にかかっている場合などもありますので、詳しくは専門家などに相談してみるのもよいでしょう。
借金の場合と同じように、保証債務や借金の合計額がプラスの財産より多い場合は相続放棄の手続きを検討する必要があるかもしれません。
被相続人名義の預貯金を払い戻すにはどうしたらよいでしょうか
預貯金については法定相続分に応じて、各相続人が相続します。ただし、金融機関としては一部の相続人が勝手に預金を払い戻したりして、その後トラブルに巻き込まれることを避けるためか、被相続人の死亡を確認するとその口座を凍結します。
金融機関によって取り扱いが違いますが、一般的には遺産分割が確定した後、金融機関で所定の手続きをした後に払い戻しされます。
遺言執行者が選任されている場合は、遺言執行者が手続きをすることになりますが、公正証書遺言によって選任された遺言執行者の場合、ほとんどの金融機関では、手続きが速やかに進むようです。
実際の手続きや必要になる書類については、それぞれの金融機関によって異なりますので、直接確認してみましょう。
不動産を相続した場合はどうすればよいのでしょうか
不動産を相続した場合は、なるべく早く登記の手続きをしましょう。
不動産登記とは、土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などを法務局(登記所)の帳簿(登記簿)に記載することをいいます。
一般的に不動産を相続した場合、法務局で登記の申請をして新しい名義人の氏名などを登記簿に記載します。これらの事柄を一般に公開することにより、権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし、取引の安全と円滑をはかる役割を果たしています。
詳しくは「相続登記」をご覧ください。
相続税は私にもかかるのでしょうか
相続税には基礎控除があります。そのため相続税の課税遺産額は、相続財産(課税価格)から基礎控除額を差し引いた額になります。
基礎控除額の算定方法は、
5000万円+(1000万円×法定相続人の数)
ですから、法定相続人が4人いた場合は、基礎控除額は9000万円になります。これだけの控除額があるので、大半の方は相続税が発生せず、相続税の課税対象になる人は全体の5%程度といわれています。
ただし、実際の相続税の算定方法は、過去に贈与した財産も加算されるなど、そもそも財産の評価も複雑ですから、遺産の額が基礎控除の範囲かどうか分からない場合な税理士に依頼するかもしくは税務署でご相談されることをお勧めします。
相続時精算課税制度とは
65歳以上の父または母から、20歳以上の子供に贈与をする場合は、「相続時精算課税制度」を利用できます。「相続時精算課税制度」とは、上記年齢制限を満たした親から子に贈与をするときは、一人の親からの贈与につき、2500万円までを相続時に相続税として清算するというものです。
また、もともと相続税がかからないのであれば(相続税の課税対象になる人は全体の5%程度といわれています。)、この制度を利用すれば、贈与税も相続税も支払わないで済むのでお得だといえるでしょう。
ただし、2500万円を超えた部分については一律20%の課税があり、また、一度「相続時精算課税制度」を選択した親子間では一般贈与の制度を利用できなくなる点、また、同制度の適用を受けるには、税務署に届出る必要があるので注意しましょう。なお、同制度を利用するときは、税理士もしくは税務署にお問い合わせされることをお勧めします。
養子に行った子供には相続権はあるのでしょうか
普通養子の場合、養子に行っても、実の親との関係が断たれるわけではなく相続権はあります。一方、特別養子縁組によって養子に行った場合は、養子と実の親と親族関係を終了させるので相続権はありません。
なお、普通養子縁組の際に養子に子供がいた場合、その子供には養親の代襲相続権はありません。反対に縁組後に子供が生まれた場合、その子供には代襲相続権があります。
推定相続人から相続権を奪いたい場合は
相続について定めている民法という法律では、以下の場合は、家庭裁判所に遺留分を有する推定相続人の廃除(相続権を奪うこと)を請求できると決めています。
1. 被相続人に対し、虐待をした場合
2. 被相続人に対し、重大な侮辱を加えた場合
3. 推定相続人にその他の著しい非行があった場合
排除をするには、被相続人が生前に家庭裁判所にも請求するか、もしくは遺言によっても可能です。遺言に排除に関する事項が記載してある場合、遺言執行者は遺言の効力が発生してから家庭裁判所に排除の請求をします。
ただし排除した推定相続人に子供がいる場合、排除しても子供に代襲相続権が発生しますので注意しましょう。
排除を取り消ししたくなった場合は、いつでも家庭裁判所で取り消しの請求をすることができます。
相続の欠格(相続人になれない)事由とは
民法という法律では、下記の者は相続人になることができないと定めています。
1. 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
2. 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
3. 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
4. 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
5. 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
ただし欠格事由に該当した相続人に子供がいる場合、子供に代襲相続権が発生します。
相続財産の維持増加に貢献した相続人は考慮されるのでしょうか
民法という法律では、共同相続人の中に、以下の3つの行為、
1. 被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付
2. 被相続人の療養看護
3. その他の方法
により、被相続人の財産の維持または増加に特別な寄与をした者がいる場合、公平を確保するため、遺産分割をする際に、相続財産の総額から寄与分を控除して、寄与した相続人にはその寄与分を本来の相続分に寄与した額を加えた額を相続分とすると決めています。
特別の寄与とは、看護する人を雇うほどの状況で被相続人を看病して、雇用に必要な出費を防いだような場合など、法定相続分による分割が不公平であるとされる程の寄与が必要とされており、通常の家事労働などは特別の寄与とみなされません。また、多大な貢献をしても相続財産の維持増加に貢献していない場合には寄与分は認められません。
なお、この規定は相続人のみに適応されるので、相続人でない内縁の妻などは寄与分の主張をすることはできません。
寄与分は遺産分割協議の際に計算しますが、協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停や審判の手続きが利用できます。ただし、審判の申立ては遺産分割の審判と同時か既に申立されている場合、その他一定の場合に限られます。
被相続人が生前、一部の相続人にした贈与は考慮されるのでしょうか
一部の相続人が被相続人から生前に贈与や遺贈を受けていた場合、残っている財産のみを対象として法定相続分に沿って遺産分割をするのでは不公平になってしまいます。そこで、生前にされた贈与や遺贈の財産の価値を被相続人の財産に加算して相続分を計算します。
このように生前にされた贈与や遺贈を「特別受益」、生前に贈与や遺贈を受けていた者を「特別受益者」といいます。
遺贈については、すべて特別受益になりますが、生前贈与は以下の場合に限られます。
1. 婚姻もしくは養子縁組のため贈与
結婚の際の持参金や嫁入り道具 など
※結納金や挙式費用は特別受益にはあたらないとされています。
2. 生計の資本としての贈与
住宅の購入資金を出してもらった場合
海外留学の費用を出してもらった場合
独立開業資金を出してもらった場合 など
※被相続人の資産や生活の状況に照らし、扶養の範囲と認められるものについては特別受益に
なりません。
被相続人が遺言書を残していた場合は
遺言が自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は、開封せずに、遅滞なく家庭裁判所の検認手続をしましょう。遺言書の提出を怠ったり、検認を経ないで開封したりした場合は科料に処せられます。
検認手続きとは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造や変造を防止するための手続です。公正証書遺言の場合、この手続きは不要です。
また、遺言で遺言執行者が決められている場合は、遅滞なく遺言執行者に連絡しましょう。
遺言書があるかどうか確認するには
まずは遺言者が貴重品を保管している金庫や棚、仏壇・神棚など思いつく範囲のすべての場所を探してみましょう。自筆証書遺言については、遺言者が個人的に作成して保管しているものですから丹念に探すしかありません。
一方、公正証書遺言や秘密証書遺言の場合、作成に公証人が関与しており、日本公証人連合会がデータを保管しているので、最寄りの公証役場で「遺言検索システム」を利用し、遺言書の有無を照会することができます。
遺言書を作成したいときは
まずは自分の財産や相続関係を把握しましょう。そのうえで、一般的な公正証書遺言や自筆証書遺言のメリット・デメリットをよく考えたうえ、遺言書の種類を決めて、自分の思いを残しましょう。
相続人の間でトラブルが発生する恐れのあるときや、複雑な遺言を残す場合、自分の作成した自筆証書遺言が有効な形式であるかなど、司法書士や弁護士などの専門家に相談するのも良いでしょう。
公正証書遺言 |
自筆証書遺言 |
||
メリット |
■ 形式の不備がない。 |
メリット |
■ 費用がかからない。 |
デメリット |
■ 費用がかかる。 |
デメリット |
■ 記載内容を間違えば無効になる |
公正証書遺言とは
公正証書遺言は、遺言者が公証人の面前で遺言する内容を説明し、その説明に基づき公証人が作成します。主な特徴としては、
1. 内容としても安心・確実なものが作成できます。
2. 紛失や偽造の恐れがありません。
3. 家庭裁判所の検認手続が不要です。
遺産に関する争いが起こりそうな場合や、残された方の不安を取り除くには、やはり公正証書にしておくのが一番でしょう。
公正証書遺言を作成するには、お近くの公証役場に問い合わせてみましょう。その前に弁護士や司法書士に遺言の作成について相談して見るのも一つの方法です。弁護士や司法書士に事前に相談するメリットとしては、
1.遺言執行者に弁護士や司法書士などの専門家を選任できる。
2.トラブルを防ぐため、またトラブルの種を発見し、適切なアドバイスをすることができる。
3.公正証書遺言の作成に必要な証人を用意してくれる。
などです。
費用としては、公証役場に支払う費用と、弁護士や司法書士に依頼した場合はその費用がかかってしまいますが、今まで一生懸命築いてきた財産を残された方に安心して引き継ぐために、出来得る対策をしておけば、より安心・満足して暮らすことができるのではないでしょうか。
公正証書遺言作成の費用は
公証人手数料と、弁護士や司法書士にその文案作成等の依頼をした場合はその報酬が必要になります。
弁護士・司法書士の報酬規程は、各弁護士・司法書士によって算定方法が違いますので、依頼する先に確認してみましょう。公証人手数料は、大まかに下記のようになります。
相続人または遺贈を受ける1人当たりの手数料
目的財産の価額 |
手数料 |
100万円まで |
5000円 |
200万円まで |
7000円 |
500万円まで |
1万1000円 |
1000万円まで |
1万7000円 |
3000万円まで |
2万3000円 |
5000万円まで |
2万9000円 |
1億円まで |
4万3000円 |
※1 これに全体の財産が1億円未満の場合は遺言加算として1万1000円加算されます。
※2 遺言書全体の手数料を算出する場合、相続または受遺する人全員の手数料を合算します。
※3 公証役場で作成した場合です。出張した場合は費用が加算されます。
※4 遺言書は、原本・正本・謄本の3部作成されますが、それに必要な紙の枚数1枚につき250円
かかります。
※5 祭祀の主宰者を指定する場合は、1万1000円加算されます。
※6 公証人手数料の正確な計算方法は、お近くの公証役場へご確認されるか、下記の日本公証人
連合会ホームページをご参照ください。
日本公証人連合会
http://www.koshonin.gr.jp/index2.html
例1)3000万円の財産を1人に相続させる場合
手数料(2万3000円)+遺言加算(1万1000円)+用紙代(約3000円)=約3万7000円
例2)相続人が2人で、1人に5000万円、1人に3000万円の財産を相続させる場合
手数料(2万9000円+2万3000円)+遺言加算(1万1000円)+用紙代(約3000円)=約6万6000円
当事務所に遺言書作成サポートのご依頼を頂いた場合のご費用の目安
登記の種類 |
司法書士報酬 |
公証人手数料 |
公正証書遺言書作成サポート |
4〜5万円 |
約3万7000円 |
公正証書遺言書作成サポート |
5〜6万円 |
約6万円 |
※ 上記司法書士報酬には、司法書士が遺言執行者になる場合の報酬は含んでいません。
公正証書遺言作成に必要な書類は
1. 遺言者の印鑑証明書(遺言をする日から数えて3か月以内のもの)
2. 戸籍謄本(遺言者と相続人の続柄が分かるもの)
3. 住民票(財産を相続人以外の人に遺贈する場合、受贈者のものが必要になります。)
4. 財産の中に不動産がある場合、不動産の登記簿謄本及び固定資産評価証明書または名寄せ帳
5. その他の財産の詳細が分かる資料 など
その他に、遺言者の実印、証人の住民票もしくは免許証の写しも必要です。詳しくは事前にお近くの公証役場に確認しておくとよいでしょう。
遺言執行者とは
遺言執行者とは、相続人の代理人として相続財産を管理し、遺言の内容や趣旨に沿って遺言の執行に必要な行為を行う者のことをいいます。
遺言執行者は遺言で指定されている場合が多いですが、指定されていない場合や指定された遺言執行者が亡くなった場合、必要であれば家庭裁判所に遺言執行者の選任を請求できます。
遺言執行者には未成年者及び破産者はなれませんが、相続人や遺贈を受けた者でもなれるとされています。ただ、遺言の内容によっては相続人や受贈者の利害関係が複雑に絡む場合がありますので、トラブルが予想されるときは、公平な第三者や弁護士や司法書士等の専門家に依頼したほうが無難でしょう。
遺留分減殺請求の方法は
遺留分は、遺留分減殺請求をして初めてその権利を取り戻すことができます。具体的な方法としては、遺留分減殺請求書を作成し、配達証明付き内容証明郵便で相手方に送付する方法が一般的でしょう。
内容は、自分が遺留分権利者であること、被相続人がした贈与(または相続分の指定や遺産分割方法の指定)は自分の遺留分を侵害するものであること、遺留分の減殺請求をするということなどを明確に記載する必要があります。
相続開始前に遺留分を放棄させたい場合は
遺留分とは、相続人の権利として、遺言によっても排除できない権利ですので、遺留分権利者に意思に反して、遺留分を放棄させることはできません。
ただし、遺留分権利者が自分の生活が安定しており相続する意思がないなどの理由で、自分の意思に基づいて遺留分を相続開始前に放棄したい場合は、家庭裁判所に許可を得てすることができます。
家庭裁判所は、本当に申立人の真意であるか、強制されていないか、その他の事情を慎重に調査した上で、その可否を決めます。なお、相続開始後は家庭裁判所の手続きは不要で、遺留分権利者の意思に基づき自由に遺留分を放棄することができます。
なお遺留分の放棄をしても、相続放棄をしたい場合は、別途相続放棄の手続きが必要になりますので注意してください。
誰が相続するべきでしょうか
遺産分割は相続人に自由な話し合いですることができるので、どの相続人がどのように相続するのも自由です。
ただし、相続の内容はさまざまなので一概にはいえないものの、ごく一般的な例として、父が亡くなり、母(妻)と子供たちが相続人になる場合、母が遠慮して子供たちにすべて相続させたりすることは避け、なるべく母の相続分を確保する方が無難ではないでしょうか。
いかに現状が円満な家庭でも、この先どのようなことが起きるか分かりませんし、母と子供との関係だけでなく子供の配偶者との関係もどのように変化するか分かりません。母が相続財産を承継しなくても確実に今後の生活に困らない目途がある場合はともかく、母の老後のことをしっかりと考えて遺産分割をするべきでしょう。
反対に遺言をする場合でも配偶者の今後を考えて、なるべく配偶者に財産を残してあげるのが思いやりでしょう。
遺産分割協議がまとまらない場合は
相続人の人数が多い場合や疎遠な人がいる場合、遺産分割協議がまとまらないことがあります。遺産分割では、分割方法や分割割合は自由に決めることができますが、まずは各相続人の法定相続割合はどうなっているのか、被相続人に生前財産をもらったかどうか、被相続人の財産形成の維持増加にどのくらい寄与してかなど、様々な事情を考慮して、どのように分割すれば円満に解決するか、相続人全員でもう一度冷静になって話し合いましょう。
それでも話し合いがまとまらない場合、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に、「遺産分割の調停」を申し立てます。
調停手続で裁判所は、各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴き、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をして、合意を目指し話合いが進められます。
話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、家事審判官が一切の事情を考慮して、審判をすることになります。
遺産分割協議のあとに遺言書が見つかった場合は
既に行った遺産分割協議は基本的に無効となります。ただし遺言書が見つかった後に、相続人全員で既に行った遺産分割協議を維持する合意ができれば、再度遺産分割をする必要はありません。
しかし遺言に遺贈や認知に関する内容の記載があった場合は再度の遺産分割協議が必要になります。
また、遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者の追認が必要になり、大変手間がかかってしまいます。遺産分割協議前に遺言書があるかないかしっかり調べることが重要です。
相続人に未成年者がいる場合は
父が亡くなり、母(配偶者)と2人の未成年の子供が相続人の場合
このケースの相続人間で遺産分割協議を行う場合、母と子供の利害が衝突してしまいます。このことを法律用語では利益相反と言います。この場合、親権者である母は、子供のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。
このケースでは、子供が2人いるので、それぞれの子供について特別代理人を選任し、母と特別代理人2人で遺産分割協議を行うことになります。
未成年のための特別代理人選任の手続きは
遺産分割協議のために、特別代理人を選任したいときは、家庭裁判所に「特別代理人選任申立書」を提出して行います。一般的には親族を候補者として申し立てることが多いようです。
相続人に行方不明者がいて、遺産分割協議ができない場合は
遺産分割協議は相続人全員でする必要があります。一部の相続人を除外してした遺産分割協議は無効です。相続人に行方不明になっている人や消息不明になっている人がいる場合、まずは行方不明者の住民票や戸籍、戸籍の附票などを確認したり、わかる範囲で調査してみたりします。それでも行方不明者の所在が分からない場合、下の1.2.の方法があります。
1.7年間生死不明の場合
行方不明者の生死が7年間不明な場合、家庭裁判所に失踪宣告の請求をすることができます。失踪宣告の申立があると、家庭裁判所は必要な調査をした後、一定期間(約6か月)公告し、それでも行方が分からない場合、失踪宣告がされます。
手続きにかかる期間は事案によって異なりますが、1年くらいといわれています。失踪宣告がされると、失踪してから7年後に死亡したものとして扱われます。
2.行方不明者の不在者財産管理人を選任する方法
相続人の中に行方不明者がいる場合、行方不明者自身や行方不明者の財産について利害関係を有する第三者の利益を保護するため、家庭裁判所に申立てをして不在者財産管理人を選任してもらいます。
その後不在者財産管理人は家庭裁判所の許可をもらい、行方不明者に代わってほかの相続人と遺産分割協議を行うことができます。
相続人が一度に全員集まることができない場合は
相続人が多数いる場合は、一度に全員集まって遺産分割協議を行うのが困難な場合もあります。そんなときは、1枚の遺産分割協議書を持ち回り(郵送など)で、それぞれの相続人が承認のうえ、署名と押印をする形式でも大丈夫です。
また、全く同じ内容の遺産分割協議書を相続人の数だけ作成し、それぞれに署名と押印をしたものを全部あわせて1つの遺産分割協議書とすることもできます。
負債はどのように分割されるのでしょうか
被相続人に借入金などの負債がある場合、その負債は法定相続割合に応じて、各相続人が引き継ぐことになります。このため、仮に負債について遺産分割協議をして、法定相続割分と異なる分割をしたとしても、債権者には対抗することができません。
例えば、被相続人が債務者となっている住宅ローンの引き継ぎは、引き継ぐ人の経済力や返済の見込みなどを考慮しながら、借入している金融機関の担当者と相談しながら進めていくことになります。
ただし、住宅ローンには団体信用生命保険が付いている場合も多く、その生命保険金で債務を返済できる場合もありますので、確認が必要です。
相続放棄の実際の手続きは
相続放棄ができる期間内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄申述書を提出します。詳しくは相続放棄とはご覧ください。
相続放棄ができる期間は
原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続の放棄をする必要があります。この期間内に放棄の手続きをしなかった場合は、相続を単純承認したものとみなされます。
この期間内に相続財産の調査が終了せず、相続の承認・放棄を決定できない場合には、家庭裁判所に申立てて伸長してもらうことができますが、必ず期間内に裁判所に相談しましょう。
また、3か月を経過した場合でも、3か月を経過した後に被相続人の遺産が債務超過であることを知ったような場合には、相続放棄の申述の受理は認められることもあるようですので、そのような理由がある場合は、あきらめる前に手続きをしてみるのもひとつの方法でしょう。
相続放棄をすると生命保険金や香典はどうなるのでしょうか
原則として、生命保険金は相続財産には含まれず、受取人の固有の財産であるので、仮に受取人が被保険者の相続人であって相続放棄をした場合でも、保険金は受け取ることができます。
ただし、契約者が「被相続人」で、受取人を「被相続人」としていた場合は相続財産になりますので、相続放棄をすると受け取ることはできません。
香典についても相続財産には含まれません。一般的には香典の受取人は喪主であり、喪主が葬式費用などにあてられるべきものであるとされています。
相続財産がプラスかマイナスかわからない場合は
この場合、限定承認の手続きを利用できます。限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人の債務や遺贈を弁済することを留保して、相続の承認をすることです。
簡単にいうと相続財産の範囲で返済をして、余った場合はその分を相続できるということです。
実際の手続きは、家庭裁判所に申述して行いますが、相続放棄の手続きと比べると、手続きが煩雑で、相続人全員で申述しなければならないため、あまり一般的に利用されてはいないようです。
不動産の相続登記とはどういうことですか
不動産登記とは、大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などを法務局(登記所)の帳簿(登記簿)に記載することをいいます。
一般的に不動産を相続した場合、法務局で登記の申請をして新しい名義人の氏名などを登記簿に記載します。これらの事柄を一般に公開することにより、権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし、取引の安全と円滑をはかる役割を果たしています。
相続登記は必要ですか
不動産を相続したときは、あとあとのトラブルを避けるためになるべく早く不動産の名義変更の登記をしましょう。
相続登記は相続人の義務ではなく、また登記をする期限もありませんが、長期間登記をしないでおくと、相続人が増え権利関係が複雑になってしまったり、登記をするまでのほかの手続きが増えてしまったりすることもありますので、早めの登記がお勧めです。
誰が登記申請するのでしょうか
相続よって対象の不動産を取得した方が登記申請をします。2人以上の人が共同で取得した場合、原則としては取得した相続人全員で申請しますが、相続人のうちの一人が申請人となり相続人全員のために申請することもできます。
この場合、登記識別情報は申請人たる相続人にしか通知されませんので注意してください。
相続登記にはどのくらいの期間がかかるでしょうか
どこから期間を起算するかにも依りますが、相続登記に必要な書類が全て揃ってしまえば、登記申請をして登記が完了するまでは、1〜2週間が目安となるでしょう。
ただし相続が発生してから、遺産分割協議や必要な書類の収集に時間がかかれば、登記申請ができません。遺産分割や必要書類の収集にかかる期間は、それぞれのケースによって全く異なりますので一概にどのくらいかかるということは困難でしょう。
ただし、司法書士に依頼した場合、司法書士が内容を把握できるので、期間の目安はお伝えできるでしょう。
司法書士に依頼するメリットとは
司法書士は相続登記の専門家です。自分で申請する場合と比べると司法書士報酬が余分にかかってしまいますが、司法書士を利用する主なメリットとしては、以下のようになります。費用対効果で司法書士に依頼するか検討してみましょう。
1. ご本人の手間を大幅に削減できます。
ご自身で相続の登記申請をするためには、さまざまな役所で必要書類を集め、法務局に行って相談したり、参考書やインターネットを見たりして登記申請手続きや申請書の作成方法を勉強したうえで、管轄の法務局に登記申請をすることになります。遺産分割協議をする場合は、遺産分割協議の方法を勉強し遺産分割協議書も作成しなければなりません。
司法書士に依頼する場合は、このような手続きのほとんどをお客様に代わってすることでき、大幅にお客様の手間を削減することができます。
2. 登記の専門家であるので、複雑な内容でも対応できます。
亡くなった方に孫やひ孫がいるような場合、相続人の数が多数になったり、代襲相続や数次相続が発生したりしていて相続関係が複雑になることがあります。そのような複雑な事案でも、専門家としてそれぞれのケースの内容を把握し、必要な段取りをしたうえで登記手続きを完了させることができます。
3. 司法書士業務の範囲内で相続に対する様々なアドバイスができます。
一概に相続といってもお客様ごとにご相談の内容はさまざまです。司法書士は相続登記だけではなく、司法書士業務の範囲内で様々な相続に関するお悩みにアドバイスして、解決のために必要な手続きのお手伝いをします。
また、司法書士のみで対応できない場合、(それぞれの司法書士によりますが)弁護士・土地家屋調査士・行政書士・税理士など関連する資格業の先生方と連携してお客様をバックアップすることもできます。
4. 登記申請に必要な書類の大半はご本人に代わって取得できます。
登記申請には様々な書類が必要になります。近くで書類を集められるのであれば、負担も少ないと思います。しかし例えば、相続登記には被相続人の出生から死亡まですべての戸籍謄本等を集める必要があることがありますが、遠方の役所などに戸籍謄本を請求する場合は、次のようなことをすることになります。
1. 本籍地の役所の住所や電話番号を調べます。
※古い戸籍を請求する場合、行政区画の変更により今は無い市や郡などがあるので、今はどの役所が
管理しているのか、調べることになることもあります。
2. どのような内容の戸籍が必要かなど、必要事項を記載した戸籍謄本交付申請書を作成します。
3. 請求者の免許証や住民基本台帳カード等のコピーを用意します。
4. ご本人の戸籍謄本の請求ではないときは請求の根拠となる資料が必要なこともあります。
5. 4.について、役所に電話をして確認し、必要であれば用意します。
6. 役所に電話をして料金を確認し、必要額の定額小為替か現金書留封筒を郵便局に行って購入します。
7. 返信に必要な切手を購入して、返信用封筒に切手を貼ります。
8. 上記の書類を封筒に入れて郵送します。
被相続人が転籍を繰り返している場合は、上記の作業で取得した戸籍を見て、さらに違う役所にその前の戸籍を請求するために同じことを繰り返しますので、大変手間と時間がかかります。
司法書士は印鑑証明書など一部の書類を除いて、相続登記に必要な書類をご本人に代わって取得することができます。このような手間を省くことができるのは大きなメリットのひとつと言えるでしょう。
5. オンライン申請で登録免許税が最大で5000円安くなります。
オンラインで申請する場合、登録免許税が最大で5000円安くなります。オンラインの環境を整えている司法書士に依頼する場合、その分登録免許税を節約することができます。
費用はどのくらいかかるでしょうか
相続登記にかかる費用としては、大別して、登記申請の際に法務局へ納める登録免許税、戸籍謄本や住民票などの必要書類の取得や郵送などにかかる実費、司法書士に依頼する場合は司法書士報酬になります。
当事務所の規定については、詳しく「相続登記のご費用について」に記載していますが、司法書士報酬については各司法書士によって算定方法が違いますので、ご依頼される司法書士に確認してみましょう。
必要な書類を全部集めるのが大変です
相続に必要な書類は多数あります。その書類を集めるのが大変なのは、大まかに以下の理由によると思います。
1. 数次相続が発生してたくさん相続人がいたり、被相続人が転籍を繰り返しており、集める書類が膨大
である。
2. 古い戸籍が筆を使ってカタカナで記載されていたり、記載している内容を読み解くのが難しい場合も
あり、戸籍が読めない。
3. 遠方の役所に請求するにはその都度、交付請求書、返信用封筒、定額小為替などを用意しなければ
ならない。
簡単に言ってしまえば、単純に手間や調査が膨大なことが理由です。この手間や調査を省くには、費用はかかりますが司法書士に依頼するのが良いでしょう。反対にこれらの手続きを何とか自分でやってしまえば、登記手続きを司法書士に依頼する場合でも司法書士の報酬を節約できます。
管轄の登記所が遠方の場合は
管轄の登記所(法務局)が遠方で、直接行って申請できない場合、パソコンからオンラインで申請する方法と郵送で申請する方法があります。
オンラインで申請する場合、登録免許税が最大で5000円安くなるメリットもありますが、申請するまでのパソコンの環境を整えるのは大変手間がかかり、相続登記だけをするためにその環境を整えるのは現実的ではないでしょう。
自分で遠方の登記所に申請するには、郵送による申請がお勧めです。ただし、申請書の記載事項や添付書類に不備がある場合は、その都度郵送でやり取りしなければならないので時間がかかってしまいます。
近くにオンラインで申請ができる司法書士がいる場合、その司法書士に依頼すれば申請手続きにかかる手間は省くことができるでしょう。この場合、オンライン申請による減税を受けることができますが、司法書士の報酬が掛かりますので、費用対効果を考え利用するとよいでしょう。
なお、相続登記に必要な書類はすべて自分で収集するなどして、司法書士に登記申請のみをお願いする場合、それなりに安くしてくれる司法書士もいると思いますので、電話をして確認してみるのもひとつの方法です。
不動産の地番・家屋番号とは
相続登記をするときは事前に不動産の詳細を知るために、法務局で対象となる物件の登記簿謄本を取得するのが一般的です。この登記簿謄本を取得するには、土地の場合は地番、建物の場合は家屋番号を知る必要があります。
地番とは、土地1筆ごとに付けられている番号で、住所とは違います。地番と住所が一致している場合もありますが、住居表示を実施している場合、全く違うこともあります。
家屋番号とは、登記した建物を特定するために法務局が決めた建物の番号です。原則として、建物の敷地の地番の番号と同じ番号を付けています。
相続登記をする対象の不動産の地番や家屋番号を知るには、被相続人の保管していた登記済権利証を確認したり、固定資産税の通知書などの固定資産税関連の資料に記載されていないか確認したり、管轄の法務局へ行ってブルーマップという地図を見て調べる方法が一般的でしょう。
登記完了後、遺産分割協議書や戸籍謄本などは返却されますか
相続登記を申請するときは、遺産分割協議書や戸籍謄本の原本を提出しなければなりません。
遺産分割協議書や印鑑証明書については、提出時にコピーも一緒に提出すれば登記完了後に返却してもらえます。原本を返却してもらいたいときは、返してほしい書類のコピーに「原本の写しに相違ない。」と記載し申請人が記名押印します。
戸籍謄本、除籍謄本については、相続関係を表す「相続関係説明図」を登記申請時に提出した場合は、返却してもらえます。
登記識別情報とは
登記識別情報とは、従来の登記済権利証に代わり不動産の登記名義人を識別するための重要なパスワードのようなものです。登記識別情報は登記の申請前に発行するかしないか決めることができるので、いらない場合はその旨を申請書に記載しましょう。登記識別情報を通知するとした場合、このパスワードは紙に印刷され、その上に目隠しのシールを貼った状態で渡されます。
登記識別情報は、申請人として所有権を移転したり、抵当権を設定するなど不動産登記を申請する際に、申請人が登記義務者本人であることを証明するために利用します。取得した不動産を処分するつもりがなく、次に世代にそのまま相続させるつもりであれば、相続登記の際には登記識別情報は不要(遺言書に基づく遺贈の登記の場合には必要です。)なので、発行しないとするのもひとつの方法でしょう。
登記識別情報は漏洩しないように厳重に管理し、万一、登記識別情報のシールがはがれているのを発見した場合、もしくは登記識別情報を紛失した場合は、ただちに登記識別情報の失効手続(登記識別情報を無効にすること)をする必要がありますので注意してください。
登記識別情報を発行しなかった場合、失効させた場合、紛失した場合でも、当該不動産についての登記を申請する方法はあります。
1. 事前通知
登記申請後、登記義務者(登記名義人)宛に登記所から通知書が送付され、登記申請したことに間違いない旨の回答をすれば、登記が完了する方法
2. 本人確認情報
登記申請の委任を受けた司法書士等が、身分証明書等により申請人が登記義務者(登記名義人)に間違いないことを確認した文書を一緒に提出して登記申請する方法
登記識別情報通知の見本
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藤沢市、辻堂、茅ヶ崎市、平塚市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町、小田原市、鎌倉市、大船、横須賀市、逗子市、葉山町、三浦市、厚木市、綾瀬市、海老名市、大和市、座間市、横浜市(栄区・泉区・戸塚区・港南区・金沢区・磯子区・南区・中区・瀬谷区・旭区・保土ヶ谷区・西区・神奈川区・緑区・鶴見区・港北区・都筑区・青葉区) など






