相続、遺言、後見 司法書士事務所

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運営者:ひなた司法書士事務所

相続のいろは

神奈川県藤沢市藤沢976番地の2 秀明ビル5階

 

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相続について

遺産分割協議とは

 被相続人から相続財産を引き継いだ相続人が複数いる場合(「共同相続人」と言います。)、共同相続人全員の協議で遺産を分割することができます。この協議を遺産分割協議と言います。

 原則的に共同相続人はいつでもこの協議をすることができますが、被相続人が遺言で、一定期間(最高5年)は遺産を分割してはならないと決めている場合は、その期間は分割することができません。

 また、遺産分割協議は全員の参加が必要なので、一部の相続人を除外してされた協議は無効になります。
 誰がどのように相続するか、その分割方法や分割割合などは、話し合いで自由に決めることができます。

誰が相続するべきでしょうか

 遺産分割は相続人に自由な話し合いですることができるので、どの相続人がどのように相続するのも自由です。

 ただし、相続の内容はさまざまなので一概にはいえないものの、ごく一般的な例として、父が亡くなり、母(妻)と子供たちが相続人になる場合、母が遠慮して子供たちにすべて相続させたりすることは避け、なるべく母の相続分を確保する方が無難ではないでしょうか。

 いかに現状が円満な家庭でも、この先どのようなことが起きるか分かりませんし、母と子供との関係だけでなく子供の配偶者との関係もどのように変化するか分かりません。母が相続財産を承継しなくても確実に今後の生活に困らない目途がある場合はともかく、母の老後のことをしっかりと考えて遺産分割をするべきでしょう。

 反対に遺言をする場合でも配偶者の今後を考えて、なるべく配偶者に財産を残してあげるのが思いやりでしょう。

遺産分割協議がまとまらない場合は

 相続人の人数が多い場合や疎遠な人がいる場合、遺産分割協議がまとまらないことがあります。遺産分割では、分割方法や分割割合は自由に決めることができますが、まずは各相続人の法定相続割合はどうなっているのか、被相続人に生前財産をもらったかどうか、被相続人の財産形成の維持増加にどのくらい寄与してかなど、様々な事情を考慮して、どのように分割すれば円満に解決するか、相続人全員でもう一度冷静になって話し合いましょう。

 それでも話し合いがまとまらない場合、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に、「遺産分割の調停」を申し立てます。

 調停手続で裁判所は、各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴き、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をして、合意を目指し話合いが進められます。

 話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、家事審判官が一切の事情を考慮して、審判をすることになります。

遺産分割の調停申立手続き

申立人

共同相続人
包括受遺者
相続分の譲受人
相続人の債権者
遺言執行者(包括遺贈の場合)

申立先

相手方の住所地の家庭裁判所
または当事者が合意で定める裁判所

申立に必要な書類

申立書

1通

申立人の戸籍謄本

1通

申立人の住民票

1通

相手方の戸籍謄本

各1通

相手方の住民票

各1通

相続人が配偶者・子・親の場合
被相続人の戸籍謄本                    各1通
(出生から死亡までのものすべて)
相続人が(配偶者と)兄弟姉妹の場合
被相続人の父母の戸籍謄本                各1通
被相続人の戸籍謄本                    各1通
(被相続人の父母の出生から被相続人の死亡時に至るまでのものすべて)
子又は兄弟姉妹の代襲者がいる場合
上記の他に
代襲者と本来の相続人との続柄を示す戸籍謄本   各1通
(出生から死亡までのものすべて)

遺産目録

1通

不動産の登記簿謄本

固定資産評価証明書

その他関連する資料

申立に必要な費用

収入印紙1200円

連絡用の郵便切手(約1800円)
※切手の金額については管轄の裁判所に確認する必要があります。

遺産の鑑定を要する場合はその鑑定費用

遺産分割協議のあとに遺言書が見つかった場合は

 既に行った遺産分割協議は基本的に無効となります。ただし遺言書が見つかった後に、相続人全員で既に行った遺産分割協議を維持する合意ができれば、再度遺産分割をする必要はありません。

 しかし遺言に遺贈や認知に関する内容の記載があった場合は再度の遺産分割協議が必要になります。

 また、遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者の追認が必要になり、大変手間がかかってしまいます。遺産分割協議前に遺言書があるかないかしっかり調べることが重要です。

相続人に未成年者がいる場合は

 父が亡くなり、母(配偶者)と2人の未成年の子供が相続人の場合

 このケースの相続人間で遺産分割協議を行う場合、母と子供の利害が衝突してしまいます。このことを法律用語では利益相反と言います。この場合、親権者である母は、子供のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。

 このケースでは、子供が2人いるので、それぞれの子供について特別代理人を選任し、母と特別代理人2人で遺産分割協議を行うことになります。

未成年のための特別代理人選任の手続きは

 遺産分割協議のために、特別代理人を選任したいときは、家庭裁判所に「特別代理人選任申立書」を提出して行います。特別代理人の候補者には特別の制限はありません。一般的には親族を候補者として申し立てることが多いようです。

特別代理人選任申立手続き

申立人

親権者
利害関係人

申立先

子供の住所地の家庭裁判所

申立に必要な書類

申立書

1通

申立人(親権者)と子供の戸籍謄本

各1通

特別代理人候補者の戸籍謄本

1通

特別代理人候補者の住民票

1通

遺産分割協議書の案

1通

※その他の資料が必要になることもあります。

申立に必要な費用

収入印紙800円

連絡用の郵便切手(約800円)
※切手の金額については管轄の裁判所に確認する必要があります。

相続人に行方不明者がいて、遺産分割協議ができない場合

 遺産分割協議は相続人全員でする必要があります。一部の相続人を除外してした遺産分割協議は無効です。相続人に行方不明になっている人や消息不明になっている人がいる場合、まずは行方不明者の住民票や戸籍、戸籍の附票などを確認したり、わかる範囲で調査してみたりします。それでも行方不明者の所在が分からない場合、下の††の方法があります。

†7年間生死不明の場合
 行方不明者の生死が7年間不明な場合、家庭裁判所に失踪宣告の請求をすることができます。失踪宣告の申立があると、家庭裁判所は必要な調査をした後、一定期間(約6か月)公告し、それでも行方が分からない場合、失踪宣告がされます。

 手続きにかかる期間は事案によって異なりますが、1年くらいといわれています。失踪宣告がされると、失踪してから7年後に死亡したものとして扱われます。

失踪宣告審判申立手続き(普通失踪)

申立人

利害関係人

申立先

不在者の従来の住所地の家庭裁判所

申立に必要な書類

申立書          1通

申立人の戸籍謄本  1通

不在者の戸籍謄本  1通

失踪を証明する資料(不在者の戸籍附票・手紙など)

利害関係を証する資料

※その他の資料が必要になることもあります。

申立に必要な費用

収入印紙 800円

連絡用の郵便切手(約800円)
※切手の金額については管轄の裁判所に確認する必要があります。

官報公告費用 4179円



†行方不明者の不在者財産管理人を選任する方法
 相続人の中に行方不明者がいる場合、行方不明者自身や行方不明者の財産について利害関係を有する第三者の利益を保護するため、家庭裁判所に申立てをして不在者財産管理人を選任してもらいます。

 その後不在者財産管理人は家庭裁判所の許可をもらい、行方不明者に代わってほかの相続人と遺産分割協議を行うことができます。

不在者財産管理人選任審判申立手続き

申立人

利害関係人

申立先

不在者の従来の住所地の家庭裁判所

申立に必要な書類

申立書

1通

申立人の戸籍謄本

1通

不在者の戸籍謄本

1通

不在者の戸籍の附票

1通

財産管理人候補者の戸籍謄本

1通

財産管理人候補者の住民票

1通

財産管理人候補者の身分証明書

1通

財産管理人候補者の登記されていないことの証明書

1通

不在の事実を証する資料(不在者の戸籍附票謄本など)

利害関係を証する資料

財産目録

※その他の資料が必要になることもあります。

申立に必要な費用

収入印紙 800円

連絡用の郵便切手(約800円)
※切手の金額については管轄の裁判所に確認する必要があります。

相続人が一度に全員集まることができない場合は

 相続人が多数いる場合は、一度に全員集まって遺産分割協議を行うのが困難な場合もあります。そんなときは、1枚の遺産分割協議書を持ち回り(郵送など)で、それぞれの相続人が承認のうえ、署名と押印をする形式でも大丈夫です。
 また、全く同じ内容の遺産分割協議書を相続人の数だけ作成し、それぞれに署名と押印をしたものを全部あわせて1つの遺産分割協議書とすることもできます。

負債はどのように分割されるのでしょうか

 被相続人に借入金などの負債がある場合、その負債は法定相続割合に応じて、各相続人が引き継ぐことになります。このため、仮に負債について遺産分割協議をして、法定相続割分と異なる分割をしたとしても、債権者には対抗することができません。

 例えば、被相続人が債務者となっている住宅ローンの引き継ぎは、引き継ぐ人の経済力や返済の見込みなどを考慮しながら、借入している金融機関の担当者と相談しながら進めていくことになります。

 ただし、住宅ローンには団体信用生命保険が付いている場合も多く、その生命保険金で債務を返済できる場合もありますので、確認が必要です。

完全個別相談を実施しております。ご相談は無料です。

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